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人権擁護推進指針(一)本派教団と人権問題

(1)人権擁護推進

 「日本国憲法」は、基本的人権について、第11条で「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」として、誰からもさまたげられない権利と規定しています。
 また、第14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として人権侵害を戒めています。
 第11条、第14条にみられるように基本的人権の侵害は、本来、平等であるべき人間同士の一方が他者を理由もなく劣ったものとして不当に扱うことで、具体的には差別、忌避(きひ)、排除、嫌がらせ、虐待(ぎゃくたい)、暴力等という姿で表れます。
 本派における人権(生まれながらにして持つ人間として生きる権利)擁護推進は、これらの人権侵害の解消に向けて、仏教者の立場から、その根幹にある予断と偏見に基づく不当な差別、忌避、排除の意識等を払拭(ふっしょく)していこうとするものであります。
 妙心寺派では1978(昭和53)年に内局内に同和委員会を設置、翌1979(昭和54)年12月に、花園会運営委員会で同和問題研究特別委員会の設置が議題となり、さらに1980(昭和55)年1月の花園会会長会議で、おかげさま運動の精神のもとに同和問題へ積極的に取り組むこととなりました。その後、問題の重要性にかんがみ1981(昭和56)年3月17日付で、同和推進本部を教学部に設置するとともに、同和推進委員会を組織しました。
 1982(昭和57)年5月宗務所長会において、同和推進について次のような答申が提出されました。「同和推進は、人類普遍の原理である人間の自由と平等にかかわる重要かつ深刻な問題である。......吾々宗門にとっても教団の総力をあげて取り組むべき宗教的課題でもある。......過去における過ちを速やかに修正するとともに、住職はもとより寺族、檀信徒の啓発を図るため同和に関する学習活動を展開されたい」というものでした。
 また、同じく1982(昭和57)年10月15日の教学審議会の答申には「この問題の根本的解決につとめ、宗教上の課題として全住職・寺庭・檀信徒の全員に理解されるために、本派において明らかになった差別的事象の事実を、納得のいくまで徹底的に分析解明し大衆的運動を起こされたい」とあります。
 その後、1991(平成3)年4月の同和推進委員会にて「臨済宗妙心寺派同和擁護推進指針(案)」を策定し、同年5月31日の同和推進委員会・教区同和推進委員合同研究会にて、提案し、承認を得ました。この指針は毎年その啓発活動の浸透度および諸課題解決への進展度を点検し、見直しを図りつねに目標と課題を明確にし、本派教団構成員全員の同和問題に対するさらなる理解と認識を深めることに資するよう策定されました。
 そして、この指針は毎年一回『悲心(ひしん)』として1991(平成三)年7月に発行された『正法輪』第7号から2008(平成20)年第7号まで掲載されましたが、翌2009(平成21)年第8号からは、1年を通した『年度推進テーマ』と『人権擁護推進研究の報告』を掲載することになりました。
 1995(平成7)年12月1日に、あらゆる形態の人種差別に関する国際条約(世界人権宣言)が締結され、翌1996(平成8)年1月14日から日本に対して発効。こうした国内外における人権意識の高まりを踏まえ、妙心寺派は1997(平成9)年に名称を「同和推進」から「人権擁護推進」と変更しました。しかしこれは同和問題が解決したからではなく、人権という広い視野に立って同和問題(部落差別)をはじめ、性差、障害者、人種、民族、エイズ、ハンセン病、また子ども、高齢者などに対しての人権侵害や差別の解消を目指し、さらには、いじめ、虐待、自殺、セクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)、パワー・ハラスメント(権力や地位を利用したいやがらせ)、モラル・ハラスメント(精神的いやがらせ)などの現代的課題に対応すべく、人権擁護を推進する必要があると考えたからです。

 

(2)仏教と人権擁護

 宗教本来の存在理由は、人間の苦悩(不安、不幸)の除去にあります。大乗仏教の根幹である菩薩行もまた、端的に言えば、他人(ひと)の喜びを自分の(わが)喜びとし、他人の悲しみを自分の悲しみとすることにあると言えましょう。極言しますと、私ども仏教者、すなわち、本派の住職一人ひとりが、どれだけ他人の立場に立てるかということに尽きます。
 人権侵害に関わるあらゆる問題は、現代社会の抱える苦悩であります。今、この現実の問題に応えることができるかどうか、私ども仏教者の存在価値が問われているのではないでしょうか。すなわち、この地球上に、他の誰とも代わることのできない命を、今、生きていることを自覚するとともに、他人の人権もどれだけ大事にしていくことができるかということであります。
 私たち一人ひとりの人権意識の確立が、お互いの人権を護り、そのことが、人権侵害に関わるさまざまな問題を解消することにつながっていくと思います。
本派教団は、このことを生活信条として「人間の尊さにめざめ自分の生活も他人の生活も大切にしましょう」と謳(うた)っています。

 

(3)本派の宗旨の根幹と平等・差別

 平等・差別に関わる有名な問答が『六祖壇経(ろくそだんきょう)』に記されています。  慧能(注1)が初めて五祖弘忍(ぐにん)を訪ねた時の出来事です。

 

 祖(そ)曰(いわ)く、「汝(なんじ)は是(こ)れ嶺南(れいなん)の人、又衒擡(かつろう)なり、若為(いかん)ぞ作仏(さぶつ)するに堪(た)えん」
慧能曰く、「人に南北有りと雖(いえど)も、仏性には本(もと)より南北なし。衒擡の身と和尚と同じからざるも,仏性に何の差別かあらん」

 嶺南は当時の配流(はいる)の地、衒擡は蛮族(南方に住む未開の種族、野蛮人。昔外国人を卑(いや)しんで言った言葉で、今日では用いない)、そんなお前さんは仏になれないと五祖が応じた。六祖は、人に南北の地があるといえども、仏性にそんな違いなどあるはずがない。蛮族出の私と和尚と出自が同じではないが、仏性になんの違いがあるのかと問うた。

 

 『涅槃経』には、「一切衆生、悉有仏性」(すべての衆生は悉く仏性があり、誰でも仏になれる)と教えています。その人の出身地や身分を問うことは、その当時はごく当たり前のことであっても(身分制度の存在しない今日では、明らかに差別であります)、五祖はそんなことを百も承知で、慧能から真実の自己を吐露(とろ)させるために、あえて出身地や身分を持ち出したものと思います。この五祖の問いに、慧能は仏性の前には、誰でも平等であり、出身地や身分といった限定は何の意味も持たないと答えています。
 仏性という絶対的真理の前における平等と、現在社会における限定のある(政治的、経済的又は社会的関係において)平等とでは、自ずからそこに相違があります。
 すなわち、仏性という絶対的真理の前における平等は、政治的、経済的または社会的関係において平等であるという今日の「人権」の枠を超えた、その前提としての人間の尊厳に根ざしたところにあるといえましょう。
 しかしながら、つねに己事の究明と社会の教化をモットーに、日々努力を続ける本派の大半の住職は、さらに深く自己を見つめるとき、自他平等の世界にはほど遠く、この現実の妄想や分別から来る高下、優劣意識の相対の世界で、自他を区別し、意識的、無意識的のいずれにせよ何時でも人権侵害に関わる「差別」や「忌避」、「排除」に移行し得る日常を過ごしていることに気づかざるを得ないのではないでしょうか。
 本派の『宗綱』(注2)によれば、見性悟道(けんしょうごどう)も社会教化もすべて世界平和への貢献と実現を目的としています。その根幹は人間尊重、お互いの人権を認め合うことにあると思います。本派の宗旨と平等・差別の問題、あるいは、『宗綱』を通じて、世界平和への貢献と実現を目指す、その根底にあるのは、本派の僧侶一人ひとりが人権尊重の前提である真の人間性に目覚めることができるかどうかということに尽きるのではないでしょうか。

(注1)慧能(638―713)中国禅宗第六祖。大鑑禅師。 (注2)『妙心寺派宗制』

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